会則

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西南学院中学校同窓会 会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、西南学院中学校同窓会と称する。

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦を図り、学校法人西南学院(以下「学院」)および西南学院中学校(以下「中学」)と会員との関係を緊密にし、その発展を助成することを目的とする。

第3条(事務所)

本会の事務所は、福岡市早良区西新6丁目2番9号 学院本部内に置く。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会報および会員名簿の発行
  2. 会員の交流および親睦を目的とする事業
  3. 学院および中学と会員との関係を緊密にするために必要な事業
  4. 学院および中学の発展を支援する事業
  5. その他本会の目的達成に必要な事業

(以上、第2章~第10章まで、条番号は省略)

第2章 会員

会員の種別

本会は、以下の会員により組織される。
正会員:中学を卒業した者、または中途退学者で会員3名以上の推薦により評議員会の承認を得た者。
特別会員:中学の教職員および元教職員で、評議員会の承認を得た者。

会費等

入会金および終身会費は正会員が納めるものとし、金額および徴収方法は別に定める。
既納の会費は、如何なる理由があっても返却しない。

除名および資格停止
会則または評議員会・総会の決議に違反した者、もしくは本会の名誉を傷つける行為を行った者は、評議員会の決議により除名することができる。

第3章 役員

設置役員

本会には以下の役員を置く。
会長1名、副会長5名以内、専務理事1名、理事若干名、評議員(各卒業年次より原則2名以内)、監事2名。
また、名誉会長を現職の中学校長とし、特に功労のあった者を顧問として推薦できる。

選出方法

会長・副会長・専務理事および監事は評議員会にて会員から選出する。理事および評議員は正会員から選出し、理事会の承認を得る。

職務権限

会長は代表および業務統括、理事会・評議員会・総会の招集を行う。副会長は会長補佐および代行、専務理事は業務執行、理事は業務執行への参画、監事は業務・会計・財産の監査、評議員は評議員会の構成および総会の委任事項の決議を担う。

任期

役員の任期は2年(定期総会終了時まで)とし、再任を妨げない。ただし、会長は連続3期を超えられない。欠員が生じた場合は補充し、その任期は前任者の残任期間とする。

第4章 評議員会

評議員会は、会長が必要と認めたとき、あるいは評議員の3分の1以上の請求で招集される。議長は出席評議員の互選とし、評議員の過半数(委任状含む)の出席が必要。開催の通知は20日前に書面で、ただし緊急時はこの限りではない。議事は出席者の過半数で決し、同数の場合は議長が決する。書面表決は禁止。

第5章 理事会

理事会は、会長または理事の4分の1以上の請求で招集され、会長が議長となる。理事の過半数(委任状含む)の出席で成立。開催通知は20日前に書面で(緊急時は例外あり)。議事は過半数で決し、同数時は議長が決する。

第6章 総会

種類

定時総会と臨時総会とする。
定時総会は2年ごとに福岡市で開催。臨時総会は評議員会の必要判断または100名以上の正会員からの請求により開催。

通知方法

目的・期日・場所は会員へ直接通知するほか、メール・SNS等の電子媒体を用いて広報に努める。

承認事項(定時総会)

前年度会務報告、前年度収支決算および監査報告、当該年度事業計画、当該年度収支予算を報告すること。

議事範囲

あらかじめ通知された事項に限る。ただし、緊急性があると会長が認めた場合は例外とする。

第7章 支部

地方支部および職域支部を結成できる。ただし、同窓会連合会の承認を得て、所属するものとする。

第8章 事務局

西南学院同窓会事務局と連携して事務処理を行う。事務局に関する規程の制定・改廃は理事会で決定

第9章 資産および会計

収入

経常費は入会金・会費・寄付金・雑収入をもって充当。

予算

理事会で毎年度予算を決定。

支出承認

基金または積立金の支出には評議員会の承認が必要。

会計年度

毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第10章 付則

規程の改廃

諸規程の制定・改廃は理事会が行う。

会則改廃

会則の改廃は理事会の議決および評議員会の承認を要する。

(施行日)
昭和53年4月1日施行、平成15年4月1日施行、平成27年5月19日施行。